地域福祉活動補助金(地域福祉推進事業)

地域福祉推進事業とは

本会では、那須塩原市地域福祉計画の基本理念「ともに助け合い支え合い心豊かに安心して暮らせる那須塩原市をめざして」のもとに、自治会等が主体的に実施する地域福祉活動事業に対して補助することにより、地域の連携と協力体制を構築し地域の福祉課題等の解決を図ることを目的として、次のとおり補助事業を実施しています。

1 申請から交付までの流れ

5月中旬 申請書提出期限【令和8年度分の受付締め切り(令和8年5月8日(金)】
 ↓
6月上旬 審査会で決定します
 ↓
7月中旬 補助金を交付します

2 補助事業者

(1)自治会(自治会内福祉部含む)
(2)地区社会福祉協議会
(3)複数の自治会等で組織された団体
(4)その他会長が認める団体

3補助金の補助率

事業費の2分の1。対象となる事業の支出に、補助率を乗じた金額で交付限度額の範囲内。(千円未満は切り捨て)

4補助金の交付限度額

・1事業につき 50,000円  ・1補助事業者につき 200,000円

5対象となる事業の内容

区分

対象事業名

事業内容

①      

地域の人たちによる助け合い活動

地域の人たちによる心配な人を継続的に支える活動や、福祉への理解を広め福祉を担う人材を育てる活動です。

(1)地域内で行う福祉に関する講演会・研修会

(2)心配な人を支えるための座談会・情報交換

(3)広報誌など作成し、福祉の理解を広める活動

(4)心配な人へ定期的な見守り活動

(声かけ・訪問活動等)

(5)心配な人の困りごとを支援する活動

(ちょっとした困りごとへの聞き取り・支援活動等)

(6)心配な人たちの生きがいを支援する活動

(サロン活動、居場所等)

(7)地域の安全安心を図るための活動

②      

地域の人たちによるふれあい交流活動等

福祉課題等の解決を図るために行う、地域内のつながり作りのための活動や地域内での助け合いができるきっかけ作りのための活動です。

(1)   交流を目的とした活動

(例:世代間交流・スポーツ交流・地域でのお祭り・交流を目的としたイベント等)

(2)   バス等を利用した事業

(例:多世代交流バス旅行、高齢者外出支援事業でのバス利用、研修事業でのバス利用等)

国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けている事業、または他の民間機関等から助成を受けている事業は除きます。

6支出についての注意事項

・人件費、玉串料等宗教的意義を有するもの、アルコール飲料代等への支出は対象外となります。
・ユニフォーム等ある程度の耐用が認められるものに関わる支出は、1事業につき1回までとなります。               
・バス、レンタカー及びタクシー等の車両に関わる支出は、5万円を上限に対象経費となります。           
・備品購入に関わる支出は、備品の総額において5万円を上限に対象経費となります。                                                                                                                      
   なお、備品購入のみの支出は対象外となります。                                 
・会議・打ち合わせ等の食糧費は、飲み物、お菓子程度となります。                        
・事業後の反省会・懇親会等に関わる支出は対象外となります。                          
・地域内の緑化・美化活動のみの事業は対象外となります。                            
・防災事業等に関わる支出について、市自主防災組織に認定されている自治会においては、「那須塩原市地域自主防災活動支援補助金」を活用ください。
※令和8年度から変更点がありますので、事例集及びQ&Aをご確認ください。

7その他

 この補助金は、予算の範囲内において交付します。
 この要領は3年毎に見直し、改正します。(次回令和10年度改正、令和11年度施行)

各種資料ダウンロード

実施要領 、別表(PDFファイル)
申請書類(PDFファイル )                                          ・申請書類 (Wordファイル)
(申請書類)収支予算書のみ(Excelファイル)
申請書記入例(PDFファイル)
事例集・Q&A(PDFファイル)