日常生活自立支援事業は、判断能力に不安のある高齢者や障がいのある人と、那須塩原市社会福祉協議会、監督機関である栃木県社会福祉協議会との契約により、福祉サービスの利用に関する援助や日常的な金銭管理等の支援を行います。
あすてらすを利用できる人
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、判断能力が十分でないため、日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理等がうまく出来ない人が対象になります。
※利用はご本人との契約が必要となります。関係者や本人以外の人が良かれと思っても、本人が希望しない場合は利用できません。
支援の内容
生活支援サービス
・福祉サービスの利用に関する情報提供・相談、利用申込のお手伝い。
・福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き。
金銭管理サービス
・日常生活で必要なお金の出し入れ。
・公共料金、家賃、福祉サービス利用料、医療費等の支払い手続き。
・年金、手当等の受領に必要な手続き等。
書類等預かりサービス
・大切な通帳や証書、印鑑等を安全な場所での預かり。
・お預かりできるもの:預金通帳、年金証書、実印・銀行印、保険証書等
※現金、宝石、書画等はお預かりできません。
利用料金
援助内容 | 料金 | |
---|---|---|
契約前 | ・専門相談(社会福祉士が対応) ・専門員および生活支援員による、相談、訪問調査、契約による支援計画の作成 |
無料 |
契約後 | ・生活支援員による、福祉サービスの利用援助、金銭管理サービス、その他の必要な援助 | 1回概ね1時間1000円 |
・貸金庫を使用した書類等の預かりサービス | 月額500円 |
あすてらすを利用したい人は
相談・お問い合わせ
本所:那須塩原市南郷屋5-163(健康長寿センター内)
Tel.0287-38-1161 あすてらすなすしおばら
専門知識を持った担当者(専門員)が電話や来所での相談をお受けいたします。ご気軽にご相談ください。
※制度に関する詳しい内容等については、栃木県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
あすてらすの対象とならない人は
あすてらすはご本人と契約を結び、サービスを提供いたします。ご本人に契約できる判断能力が必要な制度です。もし、判断能力が低下した状態で本人の契約意思が確認できない場合はあすてらすの利用はできません。
このような場合は、成年後見制度(法定後見制度)をご紹介します。
本人に代わって家庭裁判所で選ばれた後見人等が法的に代理して医療・介護・福祉サービスの利用契約を結んだり、預貯金の出し入れや不動産等の管理を行うことができる制度です。
※成年後見制度に関する詳しい内容等については、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのホームページをご覧ください。