法人後見事業

法人後見事業とは

 認知症や障害等で判断能力が不十分なため、意思決定が困難な方に成年後見制度における法人後見を活用し、財産管理や身上保護を提供することによりご本人の権利を擁護します。
成年後見人・保佐人・補助人(以下成年後見人等という)には、親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)だけでなく「法人」が選任されることがあります。家庭裁判所の審判を経て那須塩原市社会福祉協議会では法人として成年後見人等をお受けします。社協ならではの地域福祉のネットワークを活かし、地域の権利擁護を推進していきます。

成年後見制度とは

 成年後見制度は、すでに認知症、知的障害、精神障害等で自分自身で法律行為を行うことが難しい場合に家庭裁判所が適任と思われる援助者を選任します。本人の権利と財産を守る後見人等を選ぶことで、本人の意思を尊重した安心した生活が送れるように法律的に支援するための制度です。
 本人の判断能力の程度や状態に応じて『後見』『保佐』『補助』の3つの類型があります。また、将来的に判断能力が低下した場合に備える『任意後見制度』があります。

成年後見人等の仕事

 大きく分けて以下のように『財産管理』と言われる、本人の財産を適切に管理することと、『身上保護』と言われる、本人が適切に生活できるように福祉サービスや施設入所等の契約、年金等の手続きを行います。


法人後見事業の対象者

・那須塩原市内で生活している方
・紛争性(金銭トラブルなど)のない方
・他に適切な成年後見人等が得られない方

法人後見事業の利用の仕方

 まずは、那須塩原市社会福祉協議会にご相談ください。ご本人の判断能力の状態や解決しなければいけない課題がどんなことなのかなどを明確にしながら、法人後見で受任する必要性等を一緒に考えていきます。
 法人後見で受任することが適切と判断された場合は、法人後見の申込みとして「ケース検討用アセスメントシート」の提出をお願いする場合があります。その後、運営委員会での決定を経て家庭裁判所への申立てへと進みます。

ご相談・お問合せ

本所:那須塩原市南郷屋5-163(健康長寿センター内)
Tel.0287-38-1161 

 
 
※成年後見制度に関する詳しい説明はこちら → 成年後見はやわかり|厚生労働省 (mhlw.go.jp)