相談支援専門員に相談したい人は

計画相談支援サービス事業

障がいのある人にとって、必要なサービスをより安心して利用することができるよう、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、特定相談・障がい児相談支援事業所の指定を受け、計画相談支援を実施しています。

※当事業所は、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。

計画相談支援とは

相談支援事業所が、主に下記の支援を行うサービスです。
1.ご本人の生活に対する意向や悩みなどを聞きながら、「サービス等利用計画」を作成
2.サービス等利用計画に沿ったサービスを提供するため、障害福祉サービス事業者などとの連絡調整
3.障害福祉サービスが適切に提供されているかなどを確認し、サービス等利用計画の定期的な見直し
※1.のサービス等利用計画に基づき、市役所等が障害福祉サービスの支給決定を行います。

特定相談支援事業所

計画相談支援

上記1.2.3.のサービスなどを提供する事業者で、ご本人が希望する事業者を選び、直接契約を結びます。

基本相談支援

地域の障がいを持つ人などの福祉に関する様々な問題に関し、ご本人、保護者や介護を行う人などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、市町との連絡調整を行います。計画相談支援や地域相談支援など、具体的な支援の出発点となるのが「基本相談支援」です。

対象となる人

障害福祉サービスを利用する人が対象です。
※希望する障害福祉サービスの種類によって、計画相談支援サービスの申請が必須となる場合があります。

利用方法

指定相談支援事業所の中から依頼する事業所を選び、市役所等に計画相談支援の支給申請をします。その後、特定相談支援事業所に利用計画作成を依頼し、契約します。

お問い合わせ 0287-37-6660 (8:30~17:15)