ボランティア活動振興事業とは
本会では、那須塩原市地域福祉計画の基本理念「ともに助け合い支え合い心豊かに安心して暮らせる那須塩原市をめざして」のもとに、ボランティア団体が主体的に実施する事業等に対して補助することにより、ボランティア活動を支援し、さらなる活動の活性化を目指すとともに、地域の連携と協力体制を構築し地域の福祉課題等の解決を図ることを目的として、次のとおり補助事業を実施しています。
1 申請から交付までの流れ
申請は、期限内であれば随時受け付けております。 ※詳細は6申請書の提出期限をご確認ください
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申請書を受理した後、審査を経て補助金を交付します。
2 補助事業者
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の条件を全て満たすボランティア団体です。
(1) 活動拠点が那須塩原市内であること
(2) 活動範囲が特定の地域を対象としていないこと
(3) 本会ボランティアセンターに当該年度の4月1日時点で、2年以上登録していること
3 補助対象事業区分(対象事業名・補助率・交付限度額)
| 区分 | 対象事業名 | 補助率 | 交付限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
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① |
ボランティア活動に必要な備品の購入 | 8/10 | 50,000円 | 個人の備品となるようなものは除く |
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② |
地域(自治会、福祉部、地区社協等)と協働で行う福祉を目的とした事業 |
5/10 | 30,000円 | |
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③ |
他のボランティア団体及び福祉的団体等と協働で行う福祉を目的とした事業 |
5/10 | 30,000円 | |
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④ |
会員研修事業 |
5/10 | 30,000円 | 団体の活動の充実、会員の知識・技術の向上のために行われる研修の費用 |
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⑤ |
上記②から④の事業の目的を達成するために使用する車両(バス、レンタカー、タクシー等)に関わる費用 |
10/10 | 50,000円 | |
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⑥ |
その他、社会福祉協議会が認める費用 |
10/10 | 10,000円 | 団体の運営に必要であると社会福祉協議会会長が認める費用 |
4 補助対象金額
対象となる事業の支出に、補助率を乗じた金額で交付限度額の範囲内。(千円未満は切り捨て)
5 支出についての注意事項
・人件費及び事業に直接関係のない費用への支出は対象外となります。
・区分①から⑥の申請について、一つの補助事業者が年度内に申請できる区分の数は、それぞれ1回となります。
・区分①から⑤の申請について、国や地方公共団体の補助金、助成金等を受けている事業、又は他の民間機関等から助成を受けている事業は除きます。また、主たる目的が宗教、政治に関するものは対象外となります。
・区分①の申請について、ユニフォームや機器類等耐用が認められる備品は、交付決定した年度から5年は申請を受け付けません。
・区分⑤の申請については、区分②から④の申請とあわせて申請してください。また、申請の際、行程表を添付し、当該事業の中に会員の交流(観光、申請団体に直接関係ないと思われる研修)等が含まれている場合には対象とならないことがあるため、申請前に申し出をしてください。
6 申請書の提出期限
・区分①から⑤の申請は事業実施日の30日前までとなります。ただし、最終提出期限は原則当該年度の1月31日までとなります。
・区分⑥の申請は原則当該年度の5月31日までとなります。なお、当該年度の総会資料等の添付が必要となります。
7その他
・この補助金は、予算の範囲内において交付します。
・この要領は3年毎に見直し、改正します。(次回令和10年度改正、令和11年度施行)
・補助事業者は、標記補助金を活用しての事業であることを表記し、ボランティア活動振興事業のPRに努めるものとします。(事業要項やチラシ等への標記補助金名の記載等)
各種資料ダウンロード
・実施要領 (PDFファイル176KB)
・申請書 (PDFファイル139KB) / 申請書(Wordファイル 50KB)
・実績報告書(PDFファイル 85KB) / 実績報告書(Wordファイル 45KB)

